認知症に認定されると不動産の売却はできなくなります
ご主人単独名義で奥様もご同居の場合。
ご主人が認知症になり施設に入られた場合、残された奥様は自宅を
売却してマンションに移り住みたい。
よくある話だと思います。
しかし、ご主人が完全に認知症に認定されますと無断で売却する
事が一般的にはできません。
司法書士も本人確認の際に明らかに認知症の売主相手に本人の
意思の確認ができないので普通は対応しません。
なぜならのちのち本人確認をした司法書士が責任を問われる
可能性があるからですね、リスクのある事が誰だってしたくないです
そうなるとご主人の後見人として指定された弁護士などの許可が
入りますがもちろん簡単には許可はおりません。
他人の資産を管理しているわけですから責任が伴います。
はい、いいですよとは簡単にいかないのです。
自分が住んでいる家の売却なのに他人の許可が必要になる
という理不尽な感じです。
同じようなケースはたくさんあります。
ずっと昔から保有している空き家とか、空き地とか。
売ればいい値段で売れるのに保有している事すらもう把握してい
ないケースもございます。
残されるご家族の為にもまだお元気なうちにお持ちのご資産の
整理をおススメをします。