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認知症に認定されると不動産の売却はできなくなります

ご主人単独名義で奥様もご同居の場合。

ご主人が認知症になり施設に入られた場合、残された奥様は自宅を

売却してマンションに移り住みたい。

よくある話だと思います。

しかし、ご主人が完全に認知症に認定されますと無断で売却する

事が一般的にはできません。

司法書士も本人確認の際に明らかに認知症の売主相手に本人の

意思の確認ができないので普通は対応しません。

なぜならのちのち本人確認をした司法書士が責任を問われる

可能性があるからですね、リスクのある事が誰だってしたくないです

そうなるとご主人の後見人として指定された弁護士などの許可が

入りますがもちろん簡単には許可はおりません。

他人の資産を管理しているわけですから責任が伴います。

はい、いいですよとは簡単にいかないのです。

自分が住んでいる家の売却なのに他人の許可が必要になる

という理不尽な感じです。

同じようなケースはたくさんあります。

ずっと昔から保有している空き家とか、空き地とか。

売ればいい値段で売れるのに保有している事すらもう把握してい

ないケースもございます。

残されるご家族の為にもまだお元気なうちにお持ちのご資産の

整理をおススメをします。